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2015.02.09

就業規則 No62【第57条 出退勤】【第58条 入場禁止・退場】を作ろう。就業規則作成

No62【第57条 出退勤】【第58条 入場禁止・退場】を作ろう。就業規則作成

今回作成する規程は出勤・退勤についてのルールについてです。
労働時間とは会社の指揮命令下で社員が勤務している時間を言います。勤務中の外出等に関して就業規則で事前の申出を励行させるなど、会社としてルールを決めることが必要です。
また、始業前、終業前にすること、ダラダラ居残りの防止や、残業する場合の事前ルール(許可制など)など、会社として望む出勤のあり方、退勤のあり方を決めましょう。
時間管理については、必ずしもタイムカードによる必要はありませんが、会社としては労働時間をきちんと把握することは義務でもありますので、客観的に労働時間が管理できる仕組みが必要です。自己申告制などはダラダラ残業や出退勤時間の不正申告の原因ともなりますので充分な注意が必要となります。

(出退勤)
第57条 従業員は、出社及び退社に際しては、次の事項を守らなければならない。
(1) 始業時刻には業務を開始できるように出勤し、終業時刻後は、特別な用務がない限り速やかに退社すること。
(2) 退社するときは、機械、器具及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確認すること。
(3) 出勤の事実並びに始業及び終業時刻を会社が適正に把握することができるよう、従業員は、自ら即時にタイムカード等により記録して、その事実につき所属長の確認を得ること。
(4) 所定外労働又は休日出勤については、第28条(所定外労働及び休日出勤)の規定に従うこと。
2 勤務時間中私用により外出する場合は、所属長の許可を受けなければならない。
3 従業員は、出社及び退社(私用による外出の場合を含む。)において、日常携帯品以外の品物を持ち込み又は持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなければならない。
4 第1項第3号の記録を遅滞し、又は他の従業員に記録の代行をさせる等の行為により、記録の客観性を損なわせた場合は、本人又は記録を代行した者に対して懲戒を行う。

(入場禁止、退場)
第58条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業場内への入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 会社内の秩序及び風紀を乱し、又はそのおそれがあると思われる者
(2) 火気、凶器、毒物、薬物その他業務遂行に不要なものを携帯する者
(3) 酒気を帯び又は酒類を携帯する者
(4) その他会社が入場禁止を必要と認めた者

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