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2015.03.03

就業規則 No64【第60条 無断欠勤】【第61条 面会】を作ろう。就業規則作成

No64【第60条 無断欠勤】【第61条 面会】を作ろう。就業規則作成

無断欠勤というのは、一般的には何らかの届け出をしないで休むこと、と考えられています。
確かに、届け出がないから、無断欠勤だということは大変わかりやすいと思います。また一般的には、そう考えて間違いはないでしょう。

しかし、会社のルールである就業規則の中で「無断欠勤」の定めをする場合には、もう少し考慮する必要があります。
これは、無断欠勤とは懲戒処分や勤務評価の中でも大変重要なポイントとなるためですし、また届出の有無のみを無断欠勤の要件としたならば、届出があれば無断欠勤の取り扱いにはならないからです。

この場合、その届け出に正当な理由がなくても届出を出しさえすれば有効な欠勤であり、無断欠勤にはならないことになるため注意が必要です。
そのためにも単に届出の有無だけではなく、届出があってもその理由が正当なものと認められないときも同様に無断欠勤という扱いにしておいた方が無難でしょう。

(無断欠勤)
第60条 正当な理由なく事前の届出をせず、また、当日の始業時刻前又は始業後1時間以内に電話又は電子メール等の適宜の方法による届出をせず欠勤したときは、無断欠勤とする。届出のある欠勤であっても正当な理由が認められないものについても同様とする。

(面 会)
第61条 従業員は、労働時間内に私用により外来者と面会してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であって、会社の許可を受けた場合はこの限りでない。

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