2015.03.23
- No67【第66条 定年等】を作ろう。就業規則作成
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No67【第66条 定年等】を作ろう。就業規則作成
高年齢者雇用確保措置の義務化により、定年を60歳にする場合は、65歳までの再雇用制度や勤務延長制度を設け、65歳まで雇用する仕組みを作ることが求められています。
就業規則でも、定年後は、新たに雇用契約を締結することにより再雇用嘱託として採用していく形が必要です。ただし、賃金の減額など労働条件を見直す、など社員があらかじめ理解できる内容にしておくことが大切です。
(定年等)
第66条 従業員が満60歳に達した日を定年とし、60歳に達した日の属する年度の末日をもって定年退職日として退職とする。
2 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、最長65歳まで嘱託社員として継続雇用するものとする。
3 嘱託社員としての労働契約は、最長1年間の有期労働契約とし、会社は、当該労働契約の更新に際しては、次の各号に掲げる判断基準により、次期契約の有無を判断するものとする。
(1) 契約期間満了時の業務量
(2) 本人の勤務成績、態度
(3) 本人の能力
(4) 会社の経営状況
4 更新後の労働契約に係る労働条件は、更新の都度見直すものとし、嘱託社員が会社の提示する労働条件に合意した場合に限り、新たな労働契約を締結するものとする。
5 嘱託社員として継続雇用されることを希望する者は、継続雇用規定に定めるところにより、「継続雇用申請書」を提出しなければならない。
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