2015.03.30
- No68【第67条 継続雇用しない理由】を作ろう。就業規則作成
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No68【第67条 継続雇用しない理由】を作ろう。就業規則作成
現在、60歳での定年退職制度などの制度を採用している企業においては、定年年齢を65歳に引き上げるか、または定年年齢は現状の60歳のままとして65歳までの継続雇用制度を定める必要があります。
継続雇用制度による場合、原則として再雇用希望者の全員を再雇用する義務がありますが、心身の健康状態や勤務態度等が著しく悪い場合等、「就業規則に定めている解雇事由」に該当する場合には、再雇用しないことが可能となります。
ただし、再雇用しないことには「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられる」としており、この点では注意が必要となります。
(継続雇用しない事由)
第67条 前条の規定にかかわらず、従業員が希望する場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者については、定年をもって退職とするものとし、継続雇用は行わない。
(1) 精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、傷病、その他の理由により職務に堪えられない、又は労務提供が不完全であると認められるとき。
(2) 協調性がなく、注意及び指導をしても改善の見込みがないと認められるとき。
(3) 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させることができないとき。
(4) 勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般が不良で職務に適さないと認められるとき。
(5) 正当な理由のない遅刻及び早退、並びに欠勤及び直前の休暇請求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき。
(6) 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その能力又は適格性が欠けると認められるとき。
(7) 事業の縮小その他会社にやむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に転換させることができないとき。
(8) 重大な懲戒事由に該当するとき。
(9) 前各号に該当しない懲戒事由に該当する場合であって、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込みがないと認められるとき。
(10) 非違行為が繰り返し行われたとき。
(11) 会社の従業員としての適格性がないと判断されるとき。
(12) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき。
(13) 本人が死亡したとき。
(14) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき。
(15) 本人の都合により退職を願い出たとき。
(16) 役員に就任したとき。
(17) 従業員の行方が不明となり、1か月以上連絡がとれない場合であって、解雇手続をとらないとき。
(18) その他、退職につき労使双方が合意したとき。
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