2015.04.20
- No71【第70条 退職及び解雇時の手続】を作ろう。就業規則作成
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No71【第70条 退職及び解雇時の手続】を作ろう。就業規則作成
労働基準法第23条は、会社は、退職した従業員からの請求があればその日から7日以内に賃金等労働者の権利に属する金品を精算しなければならないとしています。
とは言え通常は最後の給与支払日に在職中の従業員と同様の処理、支給の手続きをすることが一般的です。
もちろん従業員が突然辞めたからといって、会社は賃金の支払を免れるものではありません。ただし、労働者も退職することは原則として自由ですが、退職するには就業規則等に手続の定めがあればそれに則って行います。
退職金に関しては、労働協約や就業規則(退職金規程)等で支給条件が明確になっている場合、労働基準法上の賃金とみなし、退職金支払義務があります。ただし、退職金は法律によって義務づけられたものではなく、恩恵的給付や在職中の功労報酬とみるといった要素があります。就業規則(退職金規程)等に支払いの時期の定めがある場合は、これが支払時期となり、7日以内に支払われる必要はないとされています。
(退職及び解雇時の手続)
第70条 従業員が退職し、又は解雇の規定により解雇された場合は、身分証明書、社員章、制服、名刺など、社員としての身分を証明するものや会社から貸与された物品その他会社に属するものを直ちに返還し、会社に債務があるときは退職又は解雇の日までに精算しなければならない。また、返還のないものについては、相当額を弁済しなければならない。
2 従業員が、退職し、又は解雇されたときは、会社は、賃金等について次の各号に定める時期に支払うものとする。
(1) 通常の賃金……退職日を含む賃金支払期間に係る賃金支払日
(2) 臨時の賃金……原則、前号と同様。ただし、退職又は解雇した者から請求があった場合に限り、請求があった日から7日以内
(3) 退職金……退職日後1か月から2か月までの範囲内で退職金規程に定める時期
3 会社は、その他必要な手続を行う。また、従業員の権利に属する金品について返還するものとする。
4 退職し、又は解雇された従業員が、次の各号に掲げる事項のいずれかについて、退職証明書又は解雇理由証明書を請求したときは、会社は遅滞なくこれを交付するものとする。
(1) 使用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 賃金
(5) 退職の事由(退職の事由が解雇である場合は、その事由も含む)
5 退職し、又は解雇された従業員は、退職し、又は解雇された後もその在職中に行った職務、行為並びに離職後の守秘義務に対して責任を負わなければならない。
6 退職し、又は解雇された従業員が、前項に違反し、会社が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
7 定年退職、自己都合退職、解雇の区別を問わず、従業員は退職又は解雇となる場合には、退職日の30日前までに、退職後の競業禁止及び守秘義務に関する誓約書(社内様式第26号)を会社に提出しなければならない。
8 前項の誓約書を提出しないときは、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
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