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2015.05.18

就業規則 No74【賃金 第73条 基本給~第75条 通勤手当】を作ろう

No74【賃金 第73条 基本給~第75条 通勤手当】を作ろう。就業規則作成

労働基準法では就業規則に記載しなければならない事項として、「賃金の決定方法」があります。基本給や役職手当などの賃金の種類やどのような基準で決定するのかをルールとして規程する必要があるということです。

中小企業においては「基本給」は社員の年齢、学歴、個人業績、技能等を考慮して金額をその都度決定し、支給している企業も数多くあります。この場合は等級表や学歴等による決定方法ではなく、人事決定権のある経営者の判断で決まることが多いです。

また各種手当に関しても、具体的な金額が決まっていない場合でしたら、例えば、「役職手当は、管理職及びそれに準ずる監督の職にある者に対して、その職責・能力等を考慮して、各人ごとにそれぞれ決定する」というように、記載方法でも問題はありません。あくまでどのように手当が決定されるのか、を記載する必要があります。

ただし、前例などからしてある程度の金額が決まっていて、変更することがないのであれば、その金額を記載しておいた方が、従業員としては納得性あります。「
例えば「主任手当・・・月額5万円から8万円」というように範囲内での書き方でも構いません。

(基本給)
第73条 基本給は、従業員各人の業務の内容、責任の程度、成果、意欲、遂行能力、経験及び年齢等を総合考慮のうえ決定する。

(役職手当)
第74条 役職手当は、次の職位にある者に対し支給する。
(1) 部長 月額・・円
(2) 課長 月額・・円
(3) 係長 月額・・円
(4) 主任 月額・・円
2 課長以上の職位にある者に支給する役職手当には、あらかじめ深夜割増賃金を含めることができる。
【上記の役職手当に定額残業代を含める場合】
(割増賃金を含めた役職手当)
第○条 役職手当のうち、・・円は、時間外・休日・深夜割増賃金として支払う。
※営業マンに対して支給する「営業手当」があり、それにも定額残業代が含まれている場合も同様の記載方法にて規程すべきである。

(通勤手当)
第75条 通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対して、1か月定期代相当額を通勤手当として支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限ることとし、所得税の非課税限度額を超える場合には非課税限度額を限度として支給する。
2 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、1週間以内に会社に届け出なければならない。この届出を怠ったとき、又は不正の届出により通勤手当その他の賃金を不正に受給したときは、その返還を求め、懲戒処分を行うことができる。

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