2015.06.01
- No75【賃金 第76条 割増賃金の額 第77条 通常の労働時間の賃金】を作ろう。就業規則作成
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No75【賃金 第76条 割増賃金の額 第77条 通常の労働時間の賃金】を作ろう。就業規則作成
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合には、割増賃金の支給が労働基準法では義務づけられています。1日の法定労働時間を超える場合の割増賃金率は1.25、週1日の法定休日に労働させた場合の割増賃金率は1.35となっています。
割増賃金を算定する基礎となる賃金額には、原則として諸手当を含めますが、以下のものに関しては、算入しなくてよいことになっています。
●通勤手当
●家族手当
●住宅手当
●別居手当
●子女教育手当
●臨時に支払われた賃金
●1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
などの通常の業務とは別の基準(家族の有無や臨時のボーナスなど)で支給されている手当は残業代計算には入れなくて良いことになっています。
具体的な残業代の考え方ですが1日の所定労働時間が7時間の会社で、2時間残業をした場合ですが、労働基準法では、所定労働時間を超えて労働した場合に割増賃金を支払え、という決まりはありません。あくまで法定労働時間である8時間を超えて勤務した場合に割増賃金の支払いを義務付けています。
したがって1日の所定労働時間が7時間の会社では、2時間残業しても法定労働時間の8時間を超えて残業した時間は1時間だけとなります。
では7時間~8時間の間の分の残りの1時間はどうするのかというと、25%割増をしない、通常の時間単価で支払えばよいことになります。
(割増賃金の額)
第76条 時間外割増賃金は、次の算式による額とする。ただし、代休を取得したときは、それぞれの算式の「1.00」の部分は支給しない。
1 1日の実労働時間が8時間を超えて労働した場合には次の割増賃金を支払う
通常の労働時間の賃金×(1.00+0.25)×当該時間数
2 法定休日に勤務することを命ぜられた従業員がその勤務に服した場合には休日割増賃金として、次の算式による額を支給する。
通常の勤務時間の賃金×(1.00+0.35)×休日労働時間数
3 時間外労働又は休日労働が深夜に及んだ場合に時間外割増賃金又は休日割増賃金に加算して支払う深夜割増賃金は、次の算式による額とする。
通常の勤務時間の賃金×0.25×深夜労働時間数
(通常の労働時間の賃金)
第77条 前条でいう「通常の労働時間の賃金」とは、次の算式による額とする。
(基本給+役職手当)÷1か月平均所定労働時間数
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