2015.06.28
- No77【第78条 割増賃金の適用除外 】を作ろう。就業規則作成
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No77【第78条 割増賃金の適用除外 】を作ろう。就業規則作成
労働基準法上では労働時間、休憩、休日に関する規制について適用を除外する者として、「監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)」が定められています。
そのため管理監督者は労働時間規制の適用を除外されているため、時間外労働や休日労働に対する割増賃金(いわゆる残業手当や休日出勤手当)も不要となります。
しかし、実際には労働基準法での「管理監督者」と、社内呼称での「管理職」は、残念ながら一致しないことが多いようです。
労働基準法での「管理監督者」が、労働時間規制の適用から除外されるのは、経営者と一体的な立場にあるからです。単なる中間管理職では「管理監督者」に該当すると認められることは厳密にはありません。某大手ファストフードチェーン店舗の店長が、管理監督者には当たらないと判断された地裁判決が平成20年に出され、「名ばかり店長」「名ばかり管理職」として注目されました。
また「管理監督者」に該当した場合、「管理監督者」には法定労働時間の適用がないため、それに伴い、残業手当や休日出勤手当の支払義務は会社にはありません。
ただし、深夜労働に関する規定については、適用除外となっていないため、「管理監督者」でも、深夜時間帯(夜10時から翌朝5時)に労働させた場合には、時間単価の25%分の、深夜割増手当の支払が、会社に義務づけられています。
その点では、会社は、「管理監督者」と言えども時間管理が必要となります。
(割増賃金の適用除外)
第78条 第32条(適用除外)に該当する従業員には、第31条(割増賃金を支払う場合)に定める割増賃金は、深夜割増賃金を除き、支払わないものとする。また、役職手当に深夜割増賃金相当額が含まれるときは、別途深夜割増賃金は支払わないものとする。
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