2015.07.21
- No80【第81条 賃金の計算期間及び支払日】を作ろう。就業規則作成
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No80【第81条 賃金の計算期間及び支払日】を作ろう。就業規則作成
今回は給料の計算期間と支払日に関する規程です。
賃金の計算期間は会社によって様々です。例えば毎月1日~末日までの勤務に対する給料を翌月の10日支払う、または毎月16日~翌月15日までの勤務に対する給料を25日に支払うなどその会社によって自由に決定することが可能です。
ただし労働基準法で2点だけ注意すべき事項があります。
●毎月最低1回払いの原則
賃金は、1ヶ月の間に少なくとも1回は支払わなくてはなりません。
賃金の締切日は必ずしも月の末日でなくてもよく、また支払期限についてもその月中に支払う必要はなく、締切後計算に必要な期間をおいて支払ってもかまいません。基本給はその月に支払い、割増賃金等は翌月払いという方法を取ることも可能です。
●一定期日払いの原則
毎月25日払いとか、毎月月末払いとか一定期日に支払うことをいいます。
毎月第3月曜日に支払うとか、毎月20日から月末までの間に支払うというように、支払日が変動する場合や支払日が特定できないことは許されません。ただし支払日が休日に当たる場合に、支払日を繰り下げることや、繰り上げることはかまいません。土曜日が給料日の場合は金曜日にしても翌月曜日にしても良いわけです。
※一定期日払い及び毎月最低1回払いの例外としては、賞与や見舞金・退職金などの
臨時に支払われる賃金があります。
また最近ではオンラインバンクやインターネット上での給与振込手続きが可能で多くの会社が利用していますが、この場合は取引銀行の振込み手続きの期限日の確認が大切です。
例えば月末締めの翌月5日支給などの場合は給与計算期間だけではなく銀行の受付締切日が給与支給日のどのくらい前なのかも考える必要があります。途中で土日やGW・年末年始がある場合の給与計算はどうなるのか、事前の検討が必要です。
(賃金の計算期間及び支払日)
第81条 賃金は、前月11日から当月10日までの分について、その月の25日に支払う。ただし、賃金支払日が休日にあたるときは、その直前の休日でない日に支払う。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、従業員(本人が死亡したときはその者の収入によって生計を維持されていた者)の請求により、賃金支払日以前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
(1) 従業員又はその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) 従業員又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は親族の葬儀を行い、その臨時の費用を必要とする場合
(3) 従業員が死亡した場合
(4) 従業員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合その他特別の事情があると会社が認めた場合
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