2015.07.30
- No81【第82条 中途入社時等の場合の日割計算】【第83条 欠勤等の場合の時間割計算等】を作ろう。就業規則作成
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No81【第82条 中途入社時等の場合の日割計算】【第83条 欠勤等の場合の時間割計算等】を作ろう。就業規則作成
会社で働くということの、前提として労働契約があります。この労働契約は、労働者が会社に対して労務を提供し、会社がその対価として賃金(報酬)を支払うという有償双務契約です。
当然、労務の提供がない(不就労の)場合には賃金請求権も発生しないこととなります。
欠勤や遅刻、早退に対する賃金控除については、前述のとおり、労務の提供をしなかった場合には、賃金請求権は発生せず、「労務の提供がなかった時間(=不就労時間)に対応する賃金は支払われない」というノーワーク・ノーペイの原則によることになります。
そのため本来ならば不就労に関する賃金控除については「就業規則」に規程がなくても当然に控除できるものとなります。ただしその計算方法や控除額の根拠として、就業規則の中で「自社のルール」を定めておくことは従業員側だけでなく、会社側、この場合は特に給与計算をする担当者にとっては考え方のルールが示されているため、大変わかりやすいものとなります。
(中途入社時等の場合の日割計算)
第82条 賃金計算期間の途中に入社、退職、休職又は復職した場合は、1日当たりの基本給を労働日数分支払うものとする。
2 諸手当の扱いについては、当該月の労働日数等を考慮してその都度判断するものとする。
(欠勤等の場合の時間割計算等)
第83条 欠勤、遅刻、早退又は私用外出をした場合の時間については、1日当たり又は1時間当たりの基本給に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じて得た額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。
2 諸手当の扱いについては、当該欠勤等の期間を考慮してその都度判断するものとする。
3 本条及び前条の1日当たりの基本給は、基本給をその月の所定労働日数で除して得た額(円未満の端数は四捨五入とする。以下同じ。)とし、本条の1時間当たりの基本給は、1日当たりの基本給をその日の所定労働時間数で除して得た額とする。
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