2015.08.10
- No82【第84条 休暇等の賃金】を作ろう。就業規則作成
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No82【第84条 休暇等の賃金】を作ろう。就業規則作成
多くの会社で適用されている「慶弔休暇」。最近は会社によっては「特別休暇」という名称 にしている場合も多いようです。
しかし、年次有給休暇とは異なり、この「慶弔休暇=特別休暇」を与えることは法律上の義務ではありません。
つまり、会社のルールとして「ウチの会社は慶弔休暇与えない」というルールを決めておくこともできます。
ただし、法律の規程義務がないために「就業規則での取り決め」内容がその会社のルールの全てとして扱われることになります。
就業規則に特別休暇の定めがあるにも関わらず「あなたには特別休暇をあげません」と言うことはできません。
また特別休暇の有無と同様に重要なのが「賃金支払いの有無」についての規程が定まっているか、という点です。
会社が自由に決定することのできる特別休暇、その場合の賃金の支払い関しても会社が自由に決めることができます。
その他、「会社都合による休業」例えば、不況による注文の減少や機械の点検のための休業などの際の賃金計算方法も規程しておく必要があります。
この場合は法律で定める「平均賃金の60%は最低保障」とすることになります。
ここでいう「平均賃金」とは、それ以前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を労働日数で除した金額です。その中には、残業代や通勤手当も含まれます。
(休暇等の賃金)
第84条 年次有給休暇、特別休暇及び裁判員休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 次の休暇及び休業期間等は無給とする。
(1) 公民権行使の時間
(2) 産前産後の休暇の期間
(3) 母性健康管理のための休暇等の時間
(4) 生理日の措置の日又は時間
(5) 育児時間
(6) 育児・介護休業期間(勤務時間の短縮の場合は短縮された時間)
(7) 子の看護休暇及び介護休暇の期間
(8) 休職期間
3 会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支給する。休業手当の額は、1日につき平均賃金の6割とする。
4 会社都合による休業の期間の賃金は次のとおりとする。
(1) 会社の経営上の理由その他会社の都合による場合…原則として、前項の休業手当を支払うが、事情により平均賃金の6割を超える額又は通常の賃金を支払うことがある。
(2) 不可抗力等会社の責めに帰さない事由による自宅待機命令の場合…平均賃金の3分の1以上6割以下の範囲で会社が定める額を支払う。
(3) 在宅勤務又は一時異動の場合…通常の賃金を支払う。
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