2015.09.18
- No84【第86条 賞与】を作ろう。就業規則作成
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No84【第86条 賞与】を作ろう。就業規則作成
そもそも賞与(ボーナス)はどこの会社も必ず支給しなければならないものではありません。法律は会社に賞与の支払いを義務づけていないからです。
それでも、会社が賞与を支給するのは、会社の就業規則などにその定めがあり、それを根拠に支払い義務を負うためです。ですから、賞与を支給するかしないか、支給するとして、誰に、いくら支給するといったことは、原則として会社が自由に決めることができます。
賞与にはさまざまな役割があると言われています。大きく分けると
●これまでの賃金の後払い的役割
●事業活動の結果である成果・利益を配分する役割
●今後の頑張りを期待しての動機付けの役割
などに分けることができます。
会社によって賞与の役割は異なるのは当然ですが、多くの裁判では「賃金後払い的役割」をメインにして会社事の「賞与」の意味合いを認定しているようです。
そのため、原則としては賞与は過去の勤務に対する対価であると考えられ「退職予定」しているからと言って、著しい減額は会社の裁量を超えると判断される可能性があります。
これらのことから、退職予定者の賞与を減額したい場合は「●今後の頑張りを期待しての動機付けの役割」で支給している点を就業規則に明記する必要があります。これによりすでに退職が決まっている者の賞与を一定範囲で減額することも認められるでしょう。
※減額の幅としては2~5割が限度だと考えられます。
またその他の点で注意しなければならないのが、支給対象となる従業員です。従業員全員に支給するなら問題ないのですが、パートタイマーやアルバイトといった非正規従業員に支給しないのであれば、その旨を明確にしておく必要があります。そして、それ以前に、従業員の区分を明確化し正社員就業規則とパートタイマー就業規則は分けて作成しておく必要があります。
(賞 与)
第86条 会社は、会社の業績、従業員各人の査定結果、会社への貢献度等を考案して、賞与を支給するものとする。ただし、会社の業績状況、従業員の査定結果等によっては賞与支給日を変更する、または賞与を支給しないことができる。
2 賞与の支給時期は、原則として、毎年6月及び12月の会社が定める日とする。
3 賞与支給額の算定対象期間は、次の各号のとおりとする。
(1) 6月支給分…下期決算期(前年10月1日から当年3月31日まで)
(2) 12月支給分…上期決算期(当年4月1日から当年9月30日まで)
4 賞与の支給対象者は、賞与支給日において在籍する者とする。
5 賞与は今後の会社への貢献を期待してのものでもあるため、賞与支給日において在職はしているが既に退職を予定している従業員に対して賞与は減額して支給する。
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