2015.10.19
- No85【第87条 第88条 第89条 退職金等】を作ろう。就業規則作成
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No85【第87条 第88条 第89条 退職金等】を作ろう。就業規則作成
退職金は労働基準法などの法律で定められているわけではありませんので、支給するかどうかは各企業・各経営者の考え次第です。ただ、まったくなしでは、昨今の人出不足の現状では優秀な人材が応募してこない場合も考えられます。
とは言っても、退職金を支払うことを規定した以上は、「法の定める賃金」となりますので、必ず規程の通りに支払うひことになるため注意が必要です。
また退職金の積み立て方法も考慮する必要があります。現在最も中小企業に活用されている退職金積み立て制度としては「中小企業退職金共済制度」=中退共 があり古くから中小企業の退職金の積立として広く利用されてきています。
もちろん退職金制度を導入する場合に、本来は何かしらの積立をする必要はありません。退職金をその都度、会社の預貯金や銀行の借入金で支給しても全く問題ありません。
しかし、従業員が、突然退職して急に資金が必要となったり、会社の業績や景気も将来の予測が立てづらいこともあり、入社から定年退職等まで何十年単位で考える必要のある退職金制度は、予測できない部分を含んでいます。
そのため従業員の突然の退職や会社の業績や景気が悪化した場合でも、それらに左右されずに、退職金規程に定められた金額を支払うことができるように、中退共等の何らかの積立制度を活用することが重要でしょう。
また損金性を考えた場合、中退共の掛金は、全額損金処理することができるためその他の金融商品での積み立てよりもその点のメリットは大きいのではないでしょうか。
一方で、そのような中退共にもデメリットがあります。それは会社にではなく、従業員本人に直接退職金が支給されてしまうため、功労による退職金の変更、懲戒による減額や、下記の例 第88条2項にあるような「競業避止」による退職金の減額措置ができない点があります。
ただし実際にそのような従業員がどの程度存在するのか、多数存在するようでしたらそれは「退職金制度」以前の労務管理に問題があると考えても良いのではないでしょうか。
(退職金等)
第87条 従業員の退職金は、別に定める退職金規程により支給する。
2 在職中の勤務成績が特に優秀で、会社の業績に功労が顕著であったと会社が認めた従業員に対し、特別功労金を支給することがある。
(退職金の不支給)
第88条 従業員が懲戒解雇に処せられたときは、退職金の全部又は一部を支給しない。また、退職後の場合であっても、在職中の行為が懲戒解雇事由に該当すると判明した場合、退職金の全部又は一部を支給しない。この場合、既に支払っているものについて、会社は返還を求めることができる。
2 従業員のうち、課長以上の役職にあった者、研究開発、営業部門に従事していた者で、退職後6か月以内に当社と営業上競業する会社に転職した者及び競業する業務を自営する者に対しては、退職金の一部を減額又は返還させる。
(退職金の支払時期等)
第89条 退職金は、退職後3か月後に本人に支払う。
2 前項にかかわらず、会社は退職金の一部については、退職後3年をかけて1年に6回ずつ、分割して支払うことができる。
3 退職金は、長年の功労に対する報奨として支払うものとし、就業規則に定める秘密保持、競業避止義務に違反した場合、若しくは退職時の秘密保持、競業避止契約に違反した場合等、会社に対する背信性のある行為又は事由が判明した場合には、これを支払わないことがある。また、既に支払っているものについて、会社は返還を求めることがある。
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