2014.04.21
- 職場のストレスチェックの義務化とは
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うつ病などを初めとするメンタルヘルス不全が社会的にも問題視され注目されていることはご存じだと思います。また実際にツノダ人事に寄せられるご相談でもメンタルヘルス不全の社員に関する相談業務の割合は増加しています。
うつ病に関して言えばデータによって差はありますが生涯で発症する率は3%~7%と言われています。100人いれば3名~7名はうつ病になる可能性は充分にあり得るわけで、企業内でも全く特別な病気ではなくなりました。
これらの対策の一環として労働安全衛生法の一部改正案が、4月9日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決されました。これからは衆議院での審議に移り、今国会中に成立する見通しです(実際の施行日は未定です)。成立後は各企業は年1回の実施が検討されている法的なストレス調査のほか、年間を通して従業員様のストレスレベルを注視することが求められるようになります。
義務化のポイントは
① 50人以上の事業所はストレスチェックが義務化(50人未満は努力義務)
② ストレスチェックの結果を社員に通知し、社員が望むならば医師による面接指導を実施すること
の2点がポイントです。
どのテストを使用するかという点は会社が判断していくことになりそうです。
厚生労働省が示す9項目の簡単なものから本格的なものまで様々です。
まだ時間はありますがストレス対策をとることは企業にとっては避けられないことになりそうです。慌てないように今から情報収集をしていきましょう。
メンタルヘルス不全の社員に関連した休職や職場復帰などのご相談はツノダ人事にご相談ください。
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