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2016.03.30

お知らせ 「協会けんぽ」被扶養者資格の再確認作業を6月実施

「協会けんぽ」被扶養者資格の再確認作業を6月実施

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
三鷹市・武蔵野市・立川市・世田谷区・杉並区などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

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「協会けんぽ」より下記のように平成28年6月のタイミングにて被扶養者資格の再確認作業を実施するとの発表がありました。

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協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金・支援金の適正化及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認させていただくため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

【平成28年度の実施】
平成28年6月上旬より、順次、被扶養者のリストを事業主様へお送りします。
この再確認は、保険料負担の軽減につながる大変重要な事務ですので、ご多用中大変恐れ入りますが、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成28年4月1日において18歳未満の被扶養者
(2)平成28年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
(3)任意継続被保険者の被扶養者

※すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当する場合、再確認は不要です。(事業主様へ被扶養者状況リストは送付いたしません。)

<再確認の流れ>

(1)送付(協会けんぽ)
事業主様あてに被扶養者状況リスト等をお送りします。


(2)再確認(事業主様)
ア 該当被扶養者が現在も健康保険の被扶養者の条件を満たしているかご確認いただき、被扶養者状況リストに必要事項を記入、事業主印を押印していただきます。(2枚目は事業主様控)

イ 確認の結果、削除となる被扶養者については、同封の被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付していただきます。

ウ 上記ア及びイを同封の返信用封筒にてご提出いただきます。


(3)内容確認(協会けんぽ)
協会けんぽにおいて、送付された書類の内容を確認します。内容確認後、削除となる被扶養者の被扶養者調書兼異動届を年金事務所へ回送します。

(4)審査・送付(年金事務所)

年金事務所において、協会けんぽより回送された被扶養者調書兼異動届の処理を行い、被扶養者(異動)届の「控」を事業主様へお送りします。


<提出時期>
被扶養者資格の再確認が完了次第ご提出ください。(提出期限:平成28年8月1日)

※被扶養者調書兼異動届を返信用封筒で、お送りいただいた場合、その控えを事業主様へ返送するまでに、1か月程度お時間をいただくことがございます。

そのため、お急ぎの場合は、被扶養者調書兼異動届を使用せず、通常の異動届により年金事務所へ直接ご提出ください。


【27年度の実施結果】
削除人数:7.3万人(平成27年10月末現在)

削除による効果:31.5億円程度(高齢者医療制度への負担)

<削除となった主な理由(就職)>

被扶養者から除かれた主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられた他、収入超過によるものも見受けられました。


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