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2015.09.11

お知らせ 東京都最低賃金を907円に引上げ

東京都最低賃金を907円に引上げ

-発効日は平成27年10月1日-

東京労働局長は、東京都最低賃金を現行の時間額888円を19円引上げ時間額907円に改正することを決定しました。効力発生日は平成27年10月1日となります。

最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性別、国籍、人種及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則の対象となります。
この場合の罰則は50万円以下の罰金となっていますが、従業員からの申告で労働基準監督署の調査が入った場合などは過去2年間に遡り遡及されます。また時間外手当等の計算も全て再計算となる可能性が非常に高いので注意が必要です。

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